「遺言」は、死後に自分の財産を自由に処分するための方法です。
遺言とは、死後に効力を生じる生前の意思表示です。
自分の財産を死後も自己決定で処分する意思表示といえますが、同時に残された家族が相続争いでもめないようににする「備え」ともいえます。
ただし、法的に効力のある遺言とするには、民法が厳格に定める方式によって書き残しておかなければいけません。
遺言の方法は?
遺言は、15歳以上の人なら誰でもすることができます。
また、一度した遺言の全部や一部を撤回したり変更したりすることも自由です。複数の遺言が見つかった場合も、前の遺言と矛盾する内容について後の遺言で撤回・変更したことと扱われます。
ただし、書き方や内容に様々なルールがあり、ルールに従っていないものは法的効力が認められないので、注意が必要です。
具体的には、「日付がない」「同一の書面に複数の人間が遺言を書いている」「ワープロ打ちの自筆証書遺言」「自筆証書遺言で印鑑が漏れていた」などといった無効理由が考えられます。
遺言書自体の方式にも定められた方式があり、それぞれ一長一短がありますが、確実な遺言書を残したい場合は、やはり公正証書遺言がおすすめです。※下図参照

遺言でできることは?
遺言でできる意思表示は、「認知」や[未成年後見人の指定」といった家族関係に関することと、「相続分の指定」や「遺産分割方法の指定」、「遺贈」といった財産上の行為に関することに限られます。
なので、「葬儀は仏式でおこなってほしい」とか「お母さんを大切にしてやってくれ」「兄弟、仲良くしてほしい」というような記載が遺言書にあったとしても、それは法的効力のないものとなります。
ただし、故人の生前の意思として遺族が尊重することも期待できますので、遺言書の「付言」としてそのような内容を記載しておくこともあります。
遺言の執行とは?
遺言の執行とは、遺言の内容を確実に実現するための手続をいいます。
単なる相続分の指定の場合などは、遺言執行の必要性は低いといえますが、認知や遺贈、寄付行為など、誰かがやらないと手続が進まないものも少なくありません。
この遺言の執行は原則として、相続人の協力で行いますが、法的に手続が難しいものや、相続人の一部が非協力的であるということも考えられます。
遺言の中で「遺言執行者」を指定することもできますので、遺言の執行を確実に行いたいならば、専門家(弁護士や司法書士、行政書士)を「遺言執行者」に指定しておくことが有効的です。
遺留分とは?
被相続人が遺言で自己の財産を自由に処分できるということは、場合によっては本来は遺産を分け与えられるべきだった推定相続人の期待を裏切ることになります。(例えば、見ず知らずの第三者に全財産を遺贈された遺族など)
そのような「相続人の一定の期待」を保護する制度が遺留分です。
兄弟姉妹(第3順位)の相続人以外に民法は一定の割合で最低の分け前(遺留分)を確保しているのです。
遺留分の割合は、遺産全体の2分の1(相続人が直系尊属のみの場合は3分の1)と決まっていますので、この遺留分割合に各相続人の法定相続分を乗じれば各相続人の遺留分が算出できます。※下図参照
このように、ある意味で遺言を制限するような遺留分の制度ですが、この遺留分を事前に放棄することも認められています。
遺言者も、一方的に遺言書を作成するのではなく、家族と事前に十分に話し合って「遺言」と「遺留分放棄」を組み合わせることも有効な手段かもしれません。
