よくあるご質問

Q&A










Q:私は養子なのですが、養親が亡くなった場合は相続権があるのでしょうか?

A:民法上、養子には「普通養子」と「特別養子」の2種類があります。
いずれの養子でも、離縁していない限りは養親の嫡出子として扱われますので、養親の相続に関して実子と同様の相続分や遺留分があります。
なお、誰かの養子になった後に実親が亡くなった場合は、普通養子なら実親の相続に関して相続分がありますが、特別養子は実親との法律上の親子関係はなくなっているため、その相続分はありません。



Q:私には家族も親、兄弟もいません。もし私が死んだら私の財産はどうなるのでしょうか?

A:戸籍を調査した結果、相続人がまったくいないことになれば、家庭裁判所の選任する「相続財産管理人」が相続財産を管理します。
そして、被相続人と「特別に親しい関係があった人」(内縁の配偶者や療養看護に努めた人など)の請求があれば、家庭裁判所は、それらの人に相続財産を分け与える処分をします。これを特別縁故者制度といいます。
最終的に特別縁故者もいないということなら、相続財産は国庫に帰属することになります。



Q:私の親は認知症を発症し、いまは成年被後見人となっています。このような親でも遺言を書くことはできるのでしょうか?

A:成年被後見人は民法上、一般の契約能力はないとされていますので、成年被後見人が単独でした行為は原則としてすべて取り消すことができます。
ただし、遺言に関しては、成年被後見人も「判断能力を一時回復している」ことを条件に行うことができます。具体的には、医師2人以上が立ち会い、判断能力を欠く状態ではなかった旨を遺言書に付記して、署名押印するという方法をとります。



Q:ビデオに録画された遺言が見つかったのですが、この遺言は有効でしょうか?

A:自筆証書遺言についての方式の問題です。
自筆証書遺言は、すべての文字を自分の手で書かなければなりません(自筆・自書)ので、ビデオ録画やパソコンのワープロソフトで作った遺言は無効となります



Q:成年後見人(法定後見)は、どのような人から選ばれるのでしょうか?

A:成年後見人は、本人の生活や介護の中で大きな役割を担うものですので、その選任は家庭裁判所が厳格に行います。
その候補者には、愛情に裏打ちされた親族がなることも少なくありませんが、親族間で争いがあるときや管理する財産が高額・特殊であるときには、親族以外の専門家が選任されることもあります。
これを専門家後見人といい、行政書士や弁護士、司法書士、社会福祉士といった専門家が役割に応じて家庭裁判所より選任されることとなります。



Q:任意後見人を選ぶときの注意点は?

A:法定後見制度と違い、任意後見制度の場合は自分自身で後見人を選ぶことになります。
一番のポイントは「信頼できる人を選ぶ」ということです。当たり前のことのようですが、後見は長い付き合いになるものですから、「相性」というのが最も大切なのです。
任意後見人になるのに特別な資格はいりませんが、親族以外の人間を選任する場合は、行政書士や弁護士、司法書士、社会福祉士といった法律上の責任がある専門家以外の個人を選ぶことはお勧めできません。



Q:すでに認知症を発症しているお年寄りがいますが、身寄りがありません。施設に入るにしても契約などはどのようにすればよいのでしょうか?

A:すでに判断能力を欠く場合、本人が後見開始の申立てや任意後見契約の締結をすることはできません。
そして、4親等内の親族もいない場合は、申立権者は「検察官」か「市町村長」になります。
実務上は、検察官に要請しても対処されることは多くありませんので、まずは、福祉事務所や社会福祉協議会に相談して「市町村長」申立てを検討してみて下さい。


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