「相続」は、人の死亡による財産の承継のことです。

相続は財産の承継相続とは、人の死によって、プラスの財産(資産)とマイナスの財産(負債)がそのまま引き継がれることを意味します。
「誰がどれだけ承継するのか?」という「相続人」と「相続分」の基本は民法で決められていますが、実際に相続が発生したときに、民法の決まりのとおりに丸く収まることは、そんなに多くありません。
相続の内容を変更する方法として、「遺言」や「遺産分割協議」「相続放棄」という制度があるのです。


相続人とは?

相続人相続人となる人は民法で厳格に定められています。民法によると、配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の相続人には優先順位がついています。
第1順位は子供、第2順位は直系尊属(父母。父母がいないときは祖父母。)、第3順位は兄弟姉妹となり、同じ順位にある人が複数いる場合は、その相続分は均等割りとなります。
でいう「配偶者」とは婚姻届を出している法律上の配偶者ですので、内縁や事実婚の配偶者は相続人とはなりません。また、「子供」も法律上の子供を指しますので、実子はもちろんのこと養子も含まれることになります。

相続人であるかどうかを判断するときに注意が必要なものに「代襲相続」があります。代襲相続とは、ある相続人が被相続人より先に死亡している場合に、その者が生存していたら相続したはずの相続分をその者の子供が代わって相続するという制度です。
代襲相続が適用されるのは、第1順位(子)と第3順位(兄弟姉妹)のみで、第3順位(兄弟姉妹)については代襲するのは1代限りということにも注意を要します。

なお、民法によって相続人となるべき者が、相続放棄している場合や相続欠格事由がある場合、廃除されている場合には、その者は相続人となることができません。


相続分とは?

相続分相続人が複数いる場合には、遺産を分ける必要があることから、民法は基本的な割合を定めています。これを法定相続分といいます。
配偶者と第1順位(子)は2分の1ずつ、配偶者と第2順位(直系尊属)は配偶者3分の2・直系尊属3分の1、配偶者と第3順位(兄弟姉妹)は配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1と割合が決まっています。もし配偶者が相続人とならない場合は当然、第1順位は2分の2、第2順位は3分の3、第3順位は4分の4と全割合が割り振られます。そして、同じ立場にいる相続人間は「均分相続」が大原則ですので、例えば配偶者と子供2人が相続人ならば、第1順位(子)に配分された2分の1の相続分は、子供2人が4分の1ずつ均分することになるのです。※下図参照

ただし、「均分相続」には2つの大きな例外があるので、注意が必要です。1つは、第1順位(子)についての嫡出子と非嫡出子の取り扱いです。非嫡出子は婚外子のことですが、もし第1順位(子)に嫡出子と非嫡出子がいた場合は、非嫡出子は嫡出子の2分の1しか相続分が認められていません。
もう1つは、第3順位(兄弟姉妹)についての異母異父兄弟の取り扱いです。もし第3順位(兄弟姉妹)に異母異父兄弟姉妹がいた場合は、異母異父兄弟姉妹は両親が共通である兄弟姉妹の2分の1しか相続分が認められていません。

このような法定相続分は、あくまでも基準にすぎず、遺言や遺産分割協議で法定相続分と異なる取り決めをすることもできるのです

イメージ図 相続分


遺産の範囲は?

遺産の範囲相続は、権利(債権)も義務(債務)も、すべてそのまま引き継ぐことを原則とします。これを、「包括承継の原則」といいます。

ただし、これにもいくつかの例外があります。以下に、相続財産とならないものの代表例をあげておきます。

【1、一身専属権】一身専属権とは、その性質上、本人のみが権利義務を負うものです。よく例にだされるのが「絵画を描く」義務です。これは相続人が果たすことができないのは当然で、そのようなものをイメージすれば理解しやすいと思います。
財産上の例をあげると、扶養請求権なども一身専属権とされています。扶養されていた者が死亡した場合、相続人は扶養義務を負っていた者に対し、扶養料を請求することはできません。

【2、遺族年金】残された家族が直接に支給を受けるものですから、相続財産ではありません。

【3、死亡退職金】支給先は会社の就業規則などで定められているものですが、これも、残された者が直接に支給を受けるものですから、相続財産ではありません。

【4、生命保険】死亡保険金の受取人が誰に指定されているかで性質が異なります。「被保険者かつ保険契約者である被相続人」が「受取人を本人」とした場合のみ保険金は相続財産になります。


遺産分割協議とは?

遺産分割協議遺産分割協議とは、相続人全員の話し合いで各相続人が承継する遺産の配分を取り決めることをいいます。
遺産分割協議では法定相続分と異なる内容の取り決めができ、協議が成立すると、相続発生時(死亡時)にさかのぼって協議された内容で配分が確定します。

なお、遺産分割協議は相続人全員でしなければなりません。後々のトラブル防止のために「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名押印し、各自保管するのが実務上の取り扱いです。

遺産分割の際に注意すべき点は、「遺産分割の対象になる遺産の範囲」です。どういうことかというと、前述の「遺産の範囲」と「遺産分割できる遺産の範囲」が一致していないため、分割協議で分けることができないものがあるということなのです。

まず、「債務」を遺産分割することはできません。借金を分割協議しても債権者が承諾しない限りその効力は発生しません。
つぎに、分けることができる債権(可分債権)も原則として遺産分割の対象にはなりません。代表的なのが銀行預金ですが、実務上は預金を含めた分割協議も多く、裁判所もこれを有効と認めていますので、相続人全員の協議で分割することが事実上可能という取り扱いとなっています。
なお、現金は債権ではなく動産と同様に扱われるため、当然に分割協議の対象となります。

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